【ご案内】年末年始の営業について/あと1年!マイナンバー制度の運用に向けて |岡山、広島、福山の人材支援、IT化支援の株式会社シーズ

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【ご案内】年末年始の営業について/あと1年!マイナンバー制度の運用に向けて

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【ご案内】 年末年始の営業について/あと1年!マイナンバー制度の運用に向けて
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いつもお世話になっております。株式会社シーズの伊丹でございます。

早いもので、今年も残すところあと1週間ですね。
本メルマガも年内最後の配信となりました。
1年間ご愛読いただきまして、誠にありがとうございました。

株式会社シーズは、おかげ様で17年目を迎えることができました。
本年は、人財紹介サービス「オカジョブ転職エージェント」
「ヒロジョブ転職エージェント」のサイト全面リニューアルに加え、
掲載料が無料の成功報酬型転職求人サイト「オカジョブ転職」をオープン。
また、採用後の人財育成サービスも、多くの実績を重ねて参りました。

これからも、皆様方のご成長を更に加速できるよう、身近でお役に立てる会社を
目指して参ります。今後も変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

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 ●年末年始の営業について
 
 【冬期休業期間】2014年12月27日(土)~2015年1月4日(日)
 
 本年の最終営業日は【 12月26日(金)18:00 】でございます。
 また、年始は【 1月5日(月)9:00 】から営業いたします。
 
 ご不便をおかけいたしますが、何卒ご容赦いただきますよう
 よろしくお願いいたします。
 
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 2016年1月運用開始まで、あと1年!
 マイナンバー制度の運用に向けて、いま企業がすべきこと
 
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 貴社では、「マイナンバー制度」の運用開始に向けた取り組みを始めて
 いらっしゃいますか?
 運用開始まであと1年。制度の導入で、企業に課せられた負担は想像以上に
 大きなものです。直前になって準備でバタバタしないよう、いまから取り組める
 ことを始めていきましょう。
 
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 ●マイナンバー制度とは?
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 2016年1月から運用が始まる「社会保障・税番号制度」の通称です。
 日本国民一人ひとりに対して、重複しない固有の識別番号(マイナンバー)
 を割り振り、社会保障や納税などに関する個人情報を一元管理するしくみの
 ことです。
 
 マイナンバーは、2015年10月から各個人に通知されます。このナンバーは
 個人を特定するための番号で、出生時から死亡時まで原則変更されません。
 そして、私たちの生活に直結する社会保障制度(年金、医療、介護、福祉、
 労働保険)、税制(国税・地方税)、災害対策に関する分野に使用されます。
 
 ちなみに、企業版のマイナンバー「法人番号」の制度も新たに開始されます。
 今回は詳しい説明を省きますが、国税庁が法人等に法人番号を指定するもので、
 利用範囲の規定はされていないため、民間でも利用できるように検討が進め
 られています。
 
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 ●マイナンバー制度のメリット
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 現在の日本では、基礎年金番号や健康保険証番号、運転免許証番号、
 パスポート番号、納税者番号、住民基本台帳コード、雇用保険や介護保険の
 番号などを個別に管理しています。
 
 マイナンバー制度の導入により、各行政組織が個別に管理していた個人情報を、
 一つの共通番号によって一元管理することになります。
 
 これにより、行政の事務手続きが大幅に簡素化され、効率化が図れます。
 また、所得をより正確に把握することが可能となるため、社会保障や税の給付
 と負担の公平性が図れます。医療面では、電子化したカルテを共通番号で管理
 することで、全国の病院で過去の診断や治療歴の確認が可能になり、検査や
 投薬の重複を防止できるようになります。
 
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 ●企業に求められる対応
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 制度の運用が始まると、企業はマイナンバー制度に対応する必要があります。
 
 具体的には、以下の対応が挙げられます。
 ・従業員の給与所得の源泉徴収票作成
 ・従業員の健康保険、厚生年金保険、雇用保険の資格取得届作成
 ・報酬、料金、契約金および賞金の支払調書作成
 ・不動産の使用料などの支払調書作成
 ・配当、剰余金の分配および基金利息の支払調書作成 等
 
 企業は、官公庁や自治体に提出する書面にマイナンバーを記載しなければなら
 ないため、制度に対応した業務プロセスやシステムの改修、ナンバーを適切に
 管理できる体制を構築する必要があります。
 
 例えば、影響を受ける業務の中で代表的なものが人事・給与業務です。
 全従業員とその扶養家族のナンバーを管理することになるため、従業員数が
 何千、何万といる企業の場合、対応工数だけで膨大な数にのぼります。
 
 また、従業員以外のナンバーの管理も発生します。外部の専門家(顧問弁護士、
 税理士、社会保険労務士など)の報酬、不動産の使用料、配当・剰余金の分配
 および基金利息、株式等の譲渡の対価等の支払いにおいても、ナンバーを使用
 することになるため管理が必要です。
 
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 ●情報漏えいのリスク
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 マイナンバーを含む個人情報は、「特定個人情報」として厳密な情報管理を
 しなければなりません。番号法では、個人情報保護法よりも罰則の種類が多く、
 法定刑も重くなっています。
 
 まず、取得の際は「なりすまし」などを防ぐため、本人確認を徹底する必要が
 あります。そして、取り扱いにも細心の注意が必要です。万一、従業員が
 特定個人情報ファイル(マイナンバーを含む個人情報ファイル)を漏えいした場合、
 その従業員に対して最高で4年の懲役及び200万円の罰金が科されることになり、
 併せて企業に対しても罰金が科されることになります。
 
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 ●早期から準備を進めましょう
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 マイナンバーに関わる事務処理にかかる手間や、ミスが発生した場合の業務
 への影響を考えると、事前に万全の対策を講じることが求められます。

 まずは、関係する業務を洗い出し、マイナンバー取得対象者を明確にします。
 そして、取り扱いに関する規定・業務フローの整備、システムの改修、
 従事者の教育も必要です。
 
 マイナンバー制度の導入は、長期的に見れば各種事務処理の効率化・省力化を
 進め、人事・総務部門の負担軽減にもつながると期待されています。
 その恩恵を受けるためにも、正しく法律・制度を理解し、スムーズに対応
 できるよう、早期から準備を進めていきましょう!
 
 
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 編集後記 ~ご挨拶~
 
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本日も最後までお付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。

今回が今年最後のメルマガですが、気がつけば配信回数は80回目!
7月から配属が変わり、メルマガ担当として人事にまつわる様々な情報を
配信してまいりましたが、たくさんの企業様からご感想やご意見をいただき、
私自身、大変勉強になった半年でした。

皆様からのお声を励みに、来年も皆様にお役立ていただける情報をお届け
できるよう取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。

来年最初のメルマガは1月5日(月)に配信予定です!

ご多忙の折ではございますが、何卒お気をつけて良き新年をお迎えください。


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