【2025年版】10月から順次改定:地域別最低賃金について |岡山、広島、福山の人材支援、IT化支援の株式会社シーズ

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【2025年版】10月から順次改定:地域別最低賃金について

日本の最低賃金(地域別最低賃金)は、都道府県ごとに毎年秋(主に10月)から順次改定・発効します。例年は10月の数日に発効日が集中しますが、2025年(令和7年度)は都道府県ごとに発効日が分散しています。10月上旬だけでなく、11月・12月、年明け(1/1)や年度末(3/31)にかけて適用が始まる地域もあります。

発効日以降に最低賃金を下回る賃金は違法となるため、求人票・雇用契約・賃金テーブルの更新は“発効前”に済ませるのが基本です。

最新の都道府県別の金額と発効日は、厚生労働省の公開一覧(下記リンク)で確認できます。

【厚生労働省】:令和7年度地域別最低賃金の全国一覧

なぜ毎年チェックが必要?

◆罰則回避だけでなく、採用力の維持に直結します(相場割れは応募離脱の原因)。

◆店舗・部門ごとに勤務実態が異なるため、日給・月給の時給換算研修・試用期間の設定も含めて全表示を総点検する必要があります。

まずはここを確認

◆勤務地の都道府県と発効日を特定
→ 厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金の全国一覧」を参照

◆求人票の全ての賃金表示を洗い出し
(通常時給・研修/試用・高校生・シニア・深夜前後・短時間シフトなど)

◆日給・月給の職種は時給換算での確認が必要

◆社内の賃金規程・契約書・掲示物も更新

◆発効日前に公開・運用開始

時給換算の計算例

【月給制の例】:月給200,000円/週5日・1日8時間(週40時間)
月間所定労働時間の目安=40時間×52週÷12か月=約173.33時間
→ 時給換算=200,000円÷173.33時間=約1,154円
この金額が、勤務地の最低賃金以上になっているかを確認してください。
※最低賃金の算定には含まれない手当等があります。詳細は必ず公的情報をご確認ください。

参照 厚生労働省:最低賃金の対象となる賃金

注意ポイント

研修・試用・高校生でも、原則として最低賃金を下回る設定はできません。公的情報で例外有無を必ず確認。

日給・月給でも時給換算が最低賃金以上であることが必要。

◆複数拠点がある企業は勤務地の都道府県ごとに確認。

固定残業代の設定がある場合は、基本給の時給換算が最賃以上かを個別に点検。

参考トピック

・令和7年度の全国加重平均は1,121円(昨年度1,055円から+66円)。発効日は都道府県ごとに異なる。

・岡山県の発効日…12月1日(月)より1,047円 

・広島県の発効日…11月1日(土)より1,085円 

参照元:厚生労働省>令和7年度地域別最低賃金の全国一覧

    岡山労働局>岡山県の最低賃金等に関する情報

    広島労働局>広島県の最低賃金について

最後に

今年は発効日が地域で分散しています。金額だけでなく「いつから適用か」を必ず確認し、求人票・契約・社内周知を発効日前に整えておくことが大切です。正しい情報で、安心して働ける・採用できる環境を整えていきましょう。


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